大判例

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東京高等裁判所 昭和56年(ラ)638号 決定

しかし裁判官に対する忌避の申立が忌避権の濫用に当る場合には、忌避の申立を受けた裁判官自らが申立を却下することができる、と解すべきであり、本件記録(本案事件およびこれに関連する裁判官忌避、同抗告、特別抗告準再審各申立事件の記録)によると、抗告人は、昭和四八年一〇月五日、本案事件の担当裁判官福田健次に対し忌避の申立をなして以来、本件忌避申立までの間に同事件担当裁判官に対し、前後六回にわたり、いずれも理由のない忌避の申立を繰りかえしていることが認められ、右事実および本件忌避理由(裁判官萩原孟は裁判官としての適格性を有しない、というのが忌避理由であるが、このような理由は忌避事由には当らない。)よりすれば、本件忌避申立は、忌避権の濫用に当るものと推認されるから、本件忌避申立を前記裁判官が却下したことは、違法といえない。

(岡垣 手代木 上杉)

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